昨年の千葉国体で、山口県選手団の内、35人が県外に拠点を置いていたとする問題で、日本体育協会が設置した第三者委員会による答申を発表した。
答申の内容は、「選手に過失はないため処分しない」と言う結論だった。

問題の背景には、1964年新潟国体以降、殆どの国体開催県が総合優勝を続けている。「開催地絶対優勝主義」が行き過ぎた選手補強へと繋がったと指摘。

国体参加には成年の場合、居住地を示す現住所、勤務地、卒業した中学か高校のいずれかがある都道府県から出場できる。そのうちの居住地の定義があいまいだった。

今回、第三者委は居住地について「対象期間の半分を超えて生活実態があること」と定め、これを踏まえて参加資格違反があったと結論づけた。

今後、居住実態については、原則として対象期間(開催年の4月30日から本大会終了時)の半数を超えることなどと初めて日数の基準を示したことにより、選手の選抜に厳格化を増したカタチとなった。
一方で第三者委は、開催地が総合優勝を続けている開催地絶対優勝主義の是正や、トップアスリートの参加を促進する参加資格を設けることなども提言している。

山口県は今秋、山口国体を控えており、「競技力を上げるには厳しい部分もあるが、クリアしなければならない。」とし、「総合優勝への道のりに対しては厳しくなった」とコメントしている。

今後の国体の在り方においては、「開催地=絶対優勝」に対する新たな局面に差し掛かったように思える。

現在、東京都は2013年「スポーツ祭東京」の開催に向けて、各種目で特に少年組を対象とした選手の育成強化をはかっている。